生活習慣病管理料について

 診療報酬の改定に伴い令和6年6月1日から高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかが主病名で、これまで『特定疾患管理料』を算定していた患者さまは『生活習慣病管理料』へと移行します。

治療目標の設定、生活習慣に関する指導内容を記載した『療養計画書』に患者さまのご署名が必要となりますので、ご協力お願いいたします。

また病状が安定している患者様には今までどおり28日以上の長期処方も継続します。

ご理解の程、どうぞよろしくお願い致します。